再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で電気事業者が一定期間買い取ることを国が約束する制度を固定価格買取制度(FIT法)という。
新政権になったことで、政府が示した新たな方針を受け国内の「脱炭素」の機運が非常に高まっている。
非化石電源比率向上義務への対策や脱炭素化の目標達成や、電力卸売市場平均価格の高騰によって、現在、低価格買取の低FIT時代となり、FIT制度に依存しないNon-FIT(非FIT)発電所、「非FIT太陽光発電所」が注目されている。
現行FIT(以下、低FIT)とNon-FIT(PPAモデル、以下PPA)の違いは何か?
Non-FIT(PPA)の最大の特徴は、電気料金の値上げが可能であることと環境価値の付与だ。但し、電気料金の値上げが可能である一方で、電気料金の値下がりリスクもある。
そして、Non-FIT(PPA)では、事業者側は託送料金に費用がかかり、インバランスに関連するコストもあるため、電気を購入したい需要家を確保する必要性がある。
Non-FIT(PPA)に対し、低FITは電気料金の値上げや値下がりに左右されず、増収もリスクもない。
そして、託送料金にかかる費用はなく、インバランスに関連するコストもないため、電気を購入したい需要家を確保する必要性がない。
では、低FITとNon-FIT(PPA)、現状ではどちらがよいのか。
低FITは価格変動の影響を受けずに売電収入を得ることが可能だ。しかし、電力価格はJEPX(電力市場)と結びついて変動しており、電力価格の高いときは、Non-FIT(PPA)発電所の方がFIT制度の制度変更や規制強化などの影響を受けずに済むため、発電や売電の計画を立てやすく、売電収入が増える。
さらに、Non-FIT(PPA)は再生可能エネルギーとしての環境価値を保った状態で、電力の供給を行うことができる。供給された非FIT電気においては電力供給先にも環境価値が付与されることとなり、100%再生可能エネルギーと認定される。
電気料金削減を目的とし自家消費を行っていきたい需要家など、社会全体が非FIT太陽光発電所を必要としている。環境価値が認められているので、「CO2を排出せず、環境負担が少ない」という環境価値(現段階では1kwhあたり0.66円)を受け取ることができる。
長期的な視点で見れば、企業側の社会的貢献に繋がり企業価値を高めることにもなる。企業価値アップや買い手の増加など、さまざまな点から実用性がある。この点から考えると、Non-FIT(PPA)の方が良いかもしれない。
ただし、Non-FIT(PPA)も以下のような様々なリスクを伴うことを忘れてはいけない。
1.申込時に電気を購入したい需要家または電力小売事業者が存在することが必要。
2.電力市場の価格が低い場合、収益が保証されないこと。
3.インバランス料金や託送料金などの追加費用が発生するが、電力消費者が負担することが多いこと。
低FIT認定を受けた案件をNon-FIT(PPA)案件に変更するとき、認定手続きはどうすればよいのかを参考までに以下に挙げておく。
l 東北電力での申請方法
小売り電気事業者が東北電力で申請を行う際には、以下に挙げる事前確認に必要な情報および書類を準備する必要がある。
・「接続検討申込書」の契約種別の選択(新規申込の場合のみ)
・「遠隔出力制御(資料9)」で設備の ID の取得
・「発電量調整供給申込書」の提出
申請を行う際には、関連する情報が正確であることをご確認すること。そうでない場合は、グリッド接続の日程を変更することになる。電気事業者の許可は1ヶ月前後で下り、系統連系のグリッド接続が可能になる。
l 経済産業省での申請方法
経済産業省で申請を行う際は、まず端末の操作になる。「再生可能エネルギー電子申請」のサイトからユーザ情報を登録し、ログインIDを取得することが必要だ。そして、端末の操作画面より「再生可能エネルギー電子申請」から手続きを踏むことになる。
具体的なステップとしては、事業計画の内容を変更する内容に応じて、(1)変更認定申請、(2)事前変更届出、(3)事後変更届出のいずれかの手続を行う。そして、必要事項を入力し、申請書を出力、記載内容を確認した後、GビズID認証が完了すると申請内容が送信される。
最後に、申請書(添付書類は不要)+返信用封筒(切手を貼付の上、返送先の宛名・住所を記載)」を発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局へ送付し、変更認定通知書又は受理印を押した届出書の写しが届く。



